毒物劇物の取り扱いについて

POISONOUS / DELETERIOUS SUBSTANCES

化学品と毒物及び劇物とは?

化学品(化学物質または混合物)は、身近なものとして殺虫剤、洗剤や塗料などがあげられます。 その中で毒物及び劇物は「毒物及び劇物指定令」で定められた化学物質で、わずかな量で人体または生命、環境(大気・水性)に影響を及ぼし、皮膚に対しても強い腐食性を持ちます。

毒物及び劇物取締法の詳細については、 日本貿易振興機構(ジェトロ) をご参照ください。

GHSとは?

GHS(The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals)は、化学品の分類および表示に関する世界調和システムのことです。 化学品の危険有害物質の分類・表示のための世界的に統一された整合性をとるための基準で、災害防止及び人の健康や環境の保護に役立てられています。

GHSでは危険有害性の種類やレベルに応じた絵表示(どくろや感嘆符、炎、爆発など)を用いており、それらは、ラベルやSDS(Safety Data Sheet:安全データシート)に反映されます。

危険有害性の示す絵表示


SDSとは?

SDSは、Safety Data Sheet の略称です。これらは、材料安全データシート(MSDS)または、製品安全データシート(PSDS)と呼ぶこともあります。

SDSにはその化学物質の組成や健康に関する注意事項、貯蔵や保管、推奨用途などが記載されています。製品のマニュアルのようなものとお考え下さい。
潜在的に有害な物質を製造、出荷、使用、または相互作用する企業は、流出やその他の事象が発生した場合に参照できる安全データシートを手元に用意する必要があります。

なおSDSは、提供が義務付けられているものとそうでないものがあります。ご不明な点はお問い合わせください。

対象製品の例(販売実績の例)

研究開発の資材として、ナノ材料をはじめとした様々な物質材料の相談をいただきます。
お問合わせいただいた製品に対し、弊社にて含有物質を調査しSDSの必要可否をお知らせしております。

以下の製品は、調査の実例です。

FIRE POLY FPCC
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、リン酸(7664-38-2)1%以上を含みます]

Selenium standard solution (100 ppm Se)
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、塩化水素(7647-01-0)0.1%以上を含みます]

pH Probe Reconditioning Kit のうち 対象 Solution 1
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、フッ化水素アンモニウム(1341-49-7) 0.1%以上を含みます]

Dissolved Oxygen Kit
[毒物及び劇物取締法に非該当ですが、ホウ砂(1303-96-4)0.1%以上を含みます]

Reagecon 10,000 μS/cm Conductivity Standard at 25°C
[毒物:政令第1条第1号、アジ化ナトリウム(26628-22-8)1%以上を含みます]

セレン化タングステン(WSe2)
[毒物:政令第1条第18号、セレン化合物(12067-46-8)原体]

Fyrite Carbon Dioxide Fluid
[劇物:政令第2条第1項第65号、水酸化カリウム(1310-58-3)5%以上を含みます]

グラフェン (Graphene) 、モレキュラーシーブ (Molecular sieves)、 カーボン (Carbon)といった素材

窒化ホウ素 (BN)、六方晶窒化ホウ素 (h- BN)、二硫化モリブデン (MoS2)、二硫化タングステン (WS2) といった2Dマテリアル

グラフェン等のナノマテリアル

納品について

製品にもよりますが、西濃やヤマト運輸など一般的な配送業者での配達になります。
ただし、貯蔵・保管について特別な指定がある製品の場合は、その限りではありません。
納品の際、お受け取りに際しての注意事項をお知らせいたします。

保管・廃棄時の注意

保管:
原則として、SDSに記載されている内容に従って保管をお願いします。法第11条の遵守が求められます。毒物及び劇物については、保管庫に「医薬用外毒物」「医薬用外劇物」と明記されている必要があります。
例)他の製品と区別された専用の保管庫で、施錠保管します。定期的に在庫と使用の状況を帳簿で管理できる状態を保持します。

廃棄:
原則として、SDSに記載されている内容に従って廃棄をお願いします。毒物及び劇物については、毒物及び劇物取締法第15条の2の遵守が求められます。
例)法令対象物質に該当する化学物質(残余廃棄物と汚染容器および包装)は、地方自治体の基準に従うこと。
※都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくはその処理を行っている地方公共団体へ委託して処理する 等

※保管や廃棄については、毒物劇物取扱責任者が管理・監督する必要があります